(一社)宮崎県宅地建物取引業協会

【全宅連】宅建業法施行規則等及び解釈・運用の一部改正について

公開:2025年12月16日(火)

今般、下記概要のとおり、改正が行われますのでご案内申し上げます。詳細は、下記の資料をご参照ください。

(1)宅地建物取引業法施行規則が改正され、取引対象の区分所有建物が管理業者管理者方式を導入しているか否かについて、重要事項説明に追加されることとなりました。本件については令和8年4月1日から施行されます。なお、今回の改正に伴い、本会策定の重要事項説明書書式につきましては、施行日の直前に更新する予定でありますので、あわせてご案内申し上げます。

(2)宅地建物取引業者票の標識のサイズを「縦25㎝以上、横35㎝以上」とすることとし、令和7年12月1日から施行されます。なお、改正により、宅地建物取引業者票の規程サイズが縮小になりますが、従前の宅地建物取引業者票は、新規定サイズを上回っているため、差し替えの必要はございません。また、この度、宅地建物取引業者票のひな形を作成し、12月15日よりハトサポ内に新設いたしましたのであわせてご案内申し上げます。

(3)上記(1)の改正を踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の整備が行われ、令和8年4月1日から施行されます。

【全宅連HPお知らせ】https://www.zentaku.or.jp/news/13590/