保証協会とは
保証協会の事業内容
宅建業法第64条の3に基づき、会員である業者が取り扱った宅地建物取引業に関連する取引において、その相手方からの苦情を解決することをはじめ、取引で生じた債権に関する弁済業務、宅地建物取引業に従事する者に対する研修を実施しています。
昭和62年より手付金保証制度を導入して、取引の安全・流通機構の登録促進を図る手付金保証業務を行っています。
昭和63年11月より宅建業法第41条の2に基づき手付金等保管事業を実施し、消費者の利益保護と流通の円滑化、宅地建物取引業者の信用向上を図っています。
このほか、宅地建物取引に係る情報提供を継続的に行い、適正かつ安全な取引に対する啓発に努めています。
苦情の解決業務
苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。そのため、宅地建物取引以外の取引などの苦情は対象となりません。
当協会は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情の内容を通知して、迅速な苦情の解決を求めなければなりません。
そのため当協会は、必要に応じ、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を請求することができます。当該会員はこの請求を拒むことはできません(業法第64条の5)。当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証すべきか否かの判断をすることになります。
弁済業務
当協会では、会員と宅地建物取引をした相手方が有するその取引に生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補填)する事業を行っています。宅地建物取引をした者等がトラブルに巻き込まれ、苦情の解決事業では解決に至らず、損害の補填を希望する場合に、会員に代わり当協会が会員の主たる事務所あたり1,000万円(従たる事務所を有する場は、1事務所ごとに500万円を追加)を上限として金銭(弁済業務保証金、※1)を弁済します。なお、宅建事業者が当協会会員となる前の取引についても対象としています。弁済事業は、裁判による手続を必要としないもので、宅地建物取引により損害を被った者の申出に基づき、当該申出が宅地建物取引に関するものであるか否か、申出者の有する債権の金額の算定等の認証(※2)審査を行います。
- ※1) 弁済業務保証金・・・宅建取引の相手方において取引上の損害が発生した場合に当協会が弁済する保証金。
- ※2) 認証・・・損害の補填を受ける権利の存在及びその額を確認し証明すること。
研修業務
研修業務は、取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者を対象に、宅地建物取引に関する知識及び能力の向上を図ることを目的として、宮崎本部は宅建協会と合同で研修を行っています。
手付金等保管制度
- 対象となる取引
- 宅建業法第41条の2に定められているように、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときには、手付金等の保全措置を講じなければなりません。手付金等保管制度はその一つです。
- 手付金等保管制度の仕組み
- 手付金等は、この制度により全宅保証地方本部が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。
- 手付金等の返還
- 引渡しと所有権移転登記手続が完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をしていただくことになります。買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされていますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。
- 保管料の有無
- 保管料はかかりません。
手付金保証制度
- 対象となる取引
- 売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、当協会会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。(但し、本会が定める規定に基づき保証します)。
- 保証限度額
- 保証限度額は授受された手付金の額であり、売買価格の20%以内で、1,000万円までが限度額となります。
- 保証期間
- 保証書の発行から、引渡しまたは所有権移転登記のいずれかが終了するまでです。
- 保証金の有無
- 保証料はかかりません。
- 保証金の支払いが生じるケース
- 売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に保証金が支払われます。