募集方法

年4回定期的に募集を行い、抽選で入居者を決定しています。

募集の時期と入居日については右の表のとおりです。

令和7年4月下旬募集令和7年7月1日入居
令和7年7月下旬募集令和7年10月1日入居
令和8年11月下旬募集令和8年1月10日入居
令和8年2月上旬募集令和8年4月1日入居

申込み方法

申込みの受付

申込みの受付は、定期的な空家募集や、新築募集の際に指定された日に行われます。

  1. 選考申込書の受付
    • 希望する団地を1つ選んで申込みいただきます。
    • 選考申込書は申込期間中、地区管理会社でお渡しします。

    あらかじめ指定された期日内に「県営住宅入居者選考申込書」を提出しなければなりません。申込受付は郵送受付となります。

  2. 抽選会
    • 仮当選者と補欠者を決定します。

    特に住宅に困窮している世帯を、抽選段階において優遇しています(優先入居)

    優先入居対象世帯一覧はこちら

  3. 申込書類の提出
    • 入居者資格の審査

    仮当選者は、必要な書類を直接ご持参ください。

    審査の結果、「入居者資格」がないと判断された場合には、失格となります。

  4. 入居手続き
    • 敷金の納付及び緊急連絡人1名が連署した「誓約書」を提出していただきます。

    所定手続きを期限内に済まされない場合、「失格」となります。

  5. 入居
    • 入居許可日から15日以内に入居する必要があります。

申込必要書類

申込みの際は、県営住宅入居者選考申込書が必要となります。

申込みの時点では、入居者にとって負担感の大きい添付書類(住民票や所得証明書)の提出を省略し、抽選に当選した方のみ資格審査を行う「事後審査」を実施しています。

このため、申込み時に「申込資格」や「優先入居対象世帯」に該当しているかどうかは、申込者自身が判断することになります。抽選後、仮当選した方のみ資格審査を行いますが、審査日に申込資格の確認に必要な全ての書類が提出できない場合、資格要件に該当しないことが判明した場合については、仮当選している場合であっても、入居申込を辞退して頂くことになります。

選考申込書は申込受付期間中、地区管理会社の窓口にてお渡ししています。

入居資格

    1. 現在、住宅に困っていること

      原則として、すでに公営住宅に住んでいる方、持ち家のある方は申込みできません。

    2. 同居親族等があること
      • 家族を不自然に分離した方の申込み(夫婦の別居、兄弟姉妹だけの申込みなど)はできません。
      • 結婚予定の方は、入居予定日から30日以内に入籍し同居される方が対象となります。
      • 里子、同性パートナー(県営住宅に同居する間、有効なパートナーシップ宣誓をしている方)も同居親族に含みます。


ただし、条件に該当する場合は、「単身」でも申込みできます。

単身入居できる世帯の要件はこちら

  1. 収入基準を満たしていること

    公営住宅法に規定する収入(所得月額)が15万8千円以下であること。(一般世帯)

    ただし、裁量階層世帯については、21万4千円以下となります。

    裁量世帯の詳しい内容はこちら

  2. 県税及び市町村税の滞納がないこと
  3. 過去、公営住宅等の家賃の滞納がないこと
  4. 入居申込者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと

入居手続き

入居の手続き時には、次の手続きが必要です。

  1. 「誓約書」の提出

    「誓約書」には、入居者と連絡が取れないときに県に代わって連絡していただく「緊急連絡人」の記載が必要です。

    ※緊急連絡人には県より「緊急連絡人登録通知書」が送付されます。
    ※緊急連絡人の状況を確認するために年1回土木事務所長等が求める「緊急連絡人状況報告書」を提出する必要があります。

    詳しくは地区管理会社へお問い合わせください。

  2. 敷金の納付

    家賃の3ヵ月分に相当する「敷金」を納付することが必要です。