県営住宅について
県営住宅は、所得が低く、住宅に困っている方のための住宅です。このため、入居収入基準以下の方々のみが県営住宅に入居できます。
申込資格に は一定の要件がありますので、入居申込書や提出された書類により確認します。
県営住宅の家賃
県営住宅の家賃は、入居者の収入や、部屋の面積・立地条件等に応じて算定されます。ただし、特定公共賃貸住宅、改良住宅などは別の方法で算定されます。
家賃の具体的な算定方法は、以下のとおりです。
特定公共賃貸住宅
中堅所得者世帯に対して優良な賃貸住宅を供給するため、地方公共団体が直接建設を行い、賃貸している住宅です。住宅の規模・立地状況に応じて家賃が異なります。
原則として、現在同居し、または同居しようとする親族がいることや、一定の収入基準の範囲内でないと申し込みすることができません。
申込みの受付、必要書類及び入居資格について
申込みの受付
申込みの受付は随時行っています。
申込み必要書類
入居資格
特定公共賃貸住宅に入居しようとする場合、以下のような入居資格が必要となります。詳しくは成和産業(株)にお問い合わせください。
- 自ら居住するための住宅を必要としていること(住宅を所有している方は入居できません)
- 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
- 入居しようとする世帯員の所得月額が法令で定められた収入基準に該当していること。
家賃について
家賃は一律59,300円となっております。
手続きについて
- 入居の際に敷金(3か月分)を納入していただきます。
- 入居にあたり、緊急連絡人が1名必要となります。
※緊急連絡人は、入居者と連絡が取れないときに県に代わって連絡をしていただく方です。
※緊急連絡人には県より「緊急連絡人登録通知書」が送付されます。
県営住宅の広域管理は宮崎県宅建協会が行っています
安心・安全な暮らしをサポート
令和6年4月から、県下全域の県営住宅の管理を宮崎県宅地建物取引業協会が行っています。
宅建業協会では、宮崎県営住宅指定管理者として県央・県南地区81団地6,641戸、県北地区27団地2,189戸の管理を行っています。
県央・県南地区では会員14社、県北地区では会員5社が入居者窓口となっており、組織体制図は下記のとおりです。