【宮崎市より】市街化調整区域内の災害危険区域等における建築物制限対する緩和措置について(お知らせ)
公開:2025年12月9日(火)令和4年4月I日より施行された改正都市計画法により、市街化調整区域の既存集落内において、 敷地に災害危険区域等を含む場合、防災上の観点から、原則建築許可はできないこととなっています。
ただし、宮崎市の認める「安全上及び避難上の対策」を講じる建築計画の場合は、例外的に建築許可の対象としております。
この度、土砂災害防止法第7条によるイエローゾーン(土砂災害警戒区域)を除き、建築物を建築する場合であって、宮崎県建築基準法施行条例第5条(崖条例)に抵触しない配置として、「本市が認める安全上及び避難上の対策」が講じられたものについては、規制が緩和されましたのでお知らせします。
詳細につきましては、宮崎市ホームページをご確認ください。
〇掲載先
宮崎市ホームページ>産業・事業者>建設・開発>開発許可>市街化調整区域内の災害危険区域等における建築物制限に対する緩和措置について
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/development/permit/366043.html