(一社)宮崎県宅地建物取引業協会

【宮崎県よりお知らせ】宅地建物取引業の申請に係る様式の一部改正等について

公開:2025年4月1日(火)

1 宅地建物取引業の申請に係る様式の一部改正
(1) 改正の理由
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が制定(令和6年6月28日公布、令和7年4月1日施行)されたため。
(2) 主な改正の内容
ア 宅地建物取引業の免許申請書様式(新規・更新)
イ 宅地建物取引業の変更届出書様式
※ 詳しくは県ホームページの下記ページ参照
「宅地建物取引に関すること」
>おしらせ
>令和7年3月12日掲載 令和7年4月1日以降の申請に係る新様式について
(宅建業関係)
※令和7年4月1日以降に申請される方は、県ホームページ(「宅地建物取引に関すること」)に掲載の新様式をご利用ください。

2 宅地建物取引業の「宅地建物取引業者票」及び「従業者名簿」の様式の一部改正
(1) 改正の理由
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が制定(令和6年6月28日公布、令和7年4月1日施行)されたため。
(2) 主な改正内容
ア 宅地建物取引業者票
・「代表者氏名」欄の次に、新たに「この事務所の代表者氏名」欄の追加
・「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄が、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に改められ、また、同欄中に「(宅地建物取引業に従事する者の数○人)」を記載追加
イ 従業者名簿
「性別」及び「生年月日」記載欄削除
※ 詳しくは県ホームページの下記ページ参照
「宅地建物取引に関すること」
>おしらせ
>令和7年3月26日掲載 宅建業関係の「宅地建物取引業者票」及び「従業者名簿」の様式改正について(令和7年4月1日から)
詳しくは、県ホームページ(「宅地建物取引に関すること」)をご確認ください。

3 電子申請受付の本格運用開始
(1) 趣旨
これまでの紙による申請に加えて、インターネットを通じた電子申請を可能とすることで、申請者の利便性向上及び審査者の事務負担軽減を図るため。
(2) 本格運用開始日
令和7年4月1日
(3) 電子申請可能な手続き
ア 宅地建物取引業の各種申請等手続き
イ 宅地建物取引士の各種申請等手続き
(ただし「宅地建物取引士証」交付申請手続きは除く)
※ 詳しくは県ホームページの下記ページ参照
「宅地建物取引に関すること」
>おしらせ
>令和7年3月26日掲載 電子申請受付の本格運用開始及び電子申請に係る審査手数料の一部改正について(令和7年4月1日から)

(4) 電子申請に係る審査手数料の一部改正
(改正内容)
宅地建物取引業免許の「新規申請」及び「更新申請」に係る申請手数料について、令和7年4月1日以降の申請分より、
・電子申請では26,500円
・紙申請では従来どおり33,000円
令和7年4月1日以降に本県へ申請される方に対しては、県ホームページ(「宅地建物取引に関すること」)をご確認ください。また、従来どおり、紙媒体での申請・届出は可能です。
(5) その他
電子申請の受付について、令和7年度は本課で一括して受付を行います。申請者等からの問合せについては、建築住宅課(宅地審査担当)へお問い合わせください。