【全宅連よりお知らせ】既存住宅を対象とした省エネ性能表示制度の運用の準備について
公開:2024年9月4日(水)国土交通省において令和6年4月に開始された「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」について、令和6年4月以降に新築の確認申請等を行った建築物については、建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(告示)に定める省エネ性能ラベルの表示が求められております。
今般、既存建築物(新築建築物以外の建築物をいう。)における省エネ性能表示を推進する観点から、省エネ性能を把握しておらず、省エネ性能ラベルを表示することが困難な既存住宅において、省エネ性能の向上に資する部位(断熱性の高い窓や、高効率の給湯器など)を有している旨を表示するためのラベル(省エネ部位ラベル)を検討・策定し、対応する改正告示の公布及び建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドラインの改定が行われましたのでご案内申し上げます。
詳細は全宅連ホームページをご覧ください。https://www.zentaku.or.jp/news/12215/