宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
公開:2024年1月30日(火)宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について国からの周知依頼がありましたのでご連絡いたします。
建物状況調査の見直し関係の改正は、令和6年4月1日から施行されますので、よろしくお願いいたします。
また、大臣免許の経由事務の廃止等関係の改正により、免許申請書の必要書類が令和6年5月25日から変更されることとなります。
なお、宅地建物取引士が欠格事由に該当することとなった場合、当該宅建士等は免許権者に対して登録消除や死亡届の提出がありますが、
当該届出義務の履行の徹底を図るため、今回の法の解釈・運用の考え方の改正において、「宅地建物取引業者が従業者である宅地建物取引士に対して
当該届出義務の履行を徹底するよう指導すべきことが明確化」されておりますのでご留意ください。
詳細は下記をご確認ください。