【内閣府】改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会開催について
公開:2023年10月24日(火)令和6年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56 号。以下「改正障害者差別解消法」という。)が施行されます。合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。これにより、宅建業者などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。これを受け、内閣府主催で、事業者を対象とした改正障害者差別解消法に係るオンライン説明会が開催されます。本件に関して、国土交通省を通じて内閣府より周知依頼がございましたので、別添のとおりご案内いたします。
【内閣府HP:改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について】
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html