【全宅連】国土利用計画法に基づく事後届出制の改正について
公開:2026年3月24日(火)国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には権利取得者は、契約締結後 2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は,指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないこととされています。
この事後届出制について、政府における「外国人材の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和 8 年 1 月改訂)」(令和 8 年 1 月 23 日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)に基づく土地所有等情報の透明性向上の施策として国土利用計画法施行規則を別添の通り改正する国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令が本年 4 月1 日より施行されます。
これにより、土地に関する権利の取得者(買主等)が法人の場合には、届出の際に法人の代表者について国籍等の記載が追加されることとなりました。
詳しくは下記をご覧ください。
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