(一社)宮崎県宅地建物取引業協会

宮崎県津波災害警戒区域の指定について

公開:2025年10月29日(水)

令和7年10月9日付で宮崎県より津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」が指定されました。

宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に対して、宅地建物取引業法(施行規則第16条の43)に基づく「重要事項説明」として説明する義務が生じます。

会員の皆様におかれましては、取引の際には十分ご留意くださいますようお願いいたします。

なお、指定区域などの詳細につきましては下記宮崎県ホームページにてご確認ください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/toshikeikaku/kurashi/shakaikiban/tsunami/20250808.html