【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則並びに宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正に伴うレインズに関する周知事項について
公開:2024年12月25日(水)既にご案内のとおり、売主が確認画面にアクセスしやすくなるよう宅地建物取引業法第34 条の2第6項の規定により宅地建物取引業者が交付する登録証明書に二次元コードを掲載するよう改修した内容となります。
さらに国土交通省では、本機能の実効性を確保するため、宅地建物取引業法施行規則及び解釈・運用の考え方を改正し、ステータス管理機能に係る事項についても宅地建物取引業者がレインズシステムに登録しなければならないとされている事項として位置づけられました。(本改正は令和7 年1 月1 日から施行)
国土交通省において作成された宅建業者が登録証明書を交付する際に依頼者へ本機能を周知するための資料(リーフレット)も併せてご活用ください。