市営住宅について
市営住宅は、1世帯につき1団地・1種類に限り申し込みができます。(重複申込はできません。)
申込資格に は一定の要件がありますので、特定目的公営住宅は、通常の申込資格を有し、かつ下表に該当する世帯が申込できます。
入居申し込み資格
申込み(第一次資格審査)の日までに、1. ~ 5.の要件をすべて満たしていることが必要です。申込みの前に、必ず確認してください。申込時点で、ひとつでも入居者資格を 満たしていない場合は、申込できません。
万が一、書類審査(第二次資格審査)により入居者資格がないことが判明した場合には、ただちに失格となります。
- 現に住宅に困窮していることが明らかなこと
原則として、持ち家がある方は申込みできません。ただし、持ち家が著しく老朽化し、費用不足のため建替え等が困難である場合や、差押え、正当な事由による立退要求等を受けている場合、申込時点で売買契約が成立している場合などを除きます。
ただし、立退要求書や売買契約書等の証明書が必要です。
また、公営住宅に住んでいる方も申込みできません。ただし、婚姻により親の世帯から独立する場合などを除きます。
- 入居申込者及び同居しようとする親族等に市税等の滞納がないこと
抽選後、入居予定者及び入居補充者について、次の滞納がないかを調査します。
その結果、滞納(分割納付中を含む)のある方で、申込提出締切日までに、未納分の納税がない場合には、ただちに失格となります。当選後に完納しても、失格を取り消すことはありません。
不明な方は必ず、あらかじめ、納税管理課や国保収納課で滞納がないことの確認をお願いします。
市町村税 宮崎市や他の市町村から課税された次の税 - 個人の市町村民税
- 固定資産税(都市計画税を含む)
- 軽自動車税(バイク等を含む)
- 国民健康保険税
公営住宅等家賃 次の賃貸住宅の家賃 - 市営住宅や県営住宅などの公営住宅
- 地方住宅供給公社の賃貸住宅
- 都市再生機構賃貸住宅(UR賃貸住宅)
- 世帯構成が次の要件を満たすこと
- 一般世帯(2人以上の世帯)
-
同居親族等があり、入居の際は同時に入居できる世帯。ただし、家族を不自然に分離したと思われる方の申込み(夫婦が別居状態での申込みなど)はできません。
なお、同居親族等とは、現に同居し、または同居しようとする親族等であり、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他入居予定日までに婚姻届を提出される方を含みます。
また、里子や、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の親族(親や子)等も対象となります。
ただし、配偶者からの暴力被害者(D V 被害者)の方のみ、離婚が成立する前でも申込みできる場合があります。
- 単身者 次の1~10のいずれかに該当する方
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- 申込時点で満60歳以上の方 ※なお、令和6年4月1日から単身者の入居要件が緩和され、『随時募集の一部の住戸』に限りますが、独立した生計を維持する満18歳以上60歳未満の単身者の方も入居申込みが可能となりました。
- 身体障がい者手帳1~4級の交付を受けている方
- 精神障がい者保健福祉手帳1~3級、または療育手帳A~B2の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受け、障がい程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または表ノ3の第1款症の方
- 原爆被爆者援護法による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護を受けている方または一定の要件を満たす中国残留邦人等の方
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5 年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等の方
- 配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手からの暴力を受けている者(DV 被害者)で、
- 女性相談所で一時保護の証明が受けられる(保護が終了した日から5 年以内のもの)
- 配偶者暴力相談支援センター又は母子生活支援施設での一時保護の証明が受けられる(同)
- 裁判所から保護命令が出ている(命令の効力が生じた日から5年以内のもの)
- 女性相談所、配偶者暴力相談支援センター、その他配偶者からの暴力の被害者の保護を行う機関等において、被害を受けている旨の証明や確認など、1~4のいずれかが受けられる方
- 犯罪被害者等で、次のa b のいずれかに該当することが客観的に証明される方
- 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった者であること
- 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者であること
注意事項
- 単身で申込みができる住宅は、小規模な住宅(住戸専用面積65㎡以下)に限ります。
- いずれの場合でも「常時介護を必要としない程度に自立した生活が可能であること」が必要です。
ただし、身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要としている方でも、その心身の状況に応じた介護を受けられる場合は申し込みできます。
- 独立した生計維持者とは、被扶養者ではない者。
- 公営住宅入居収入基準15万8千円以下を満たしていること
次のいずれかに該当する世帯は、裁量世帯として、収入基準が21万4千円まで緩和されます。
- 入居申込者が満60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが満60歳以上の方または18歳未満である世帯
- 身体障がい者手帳1~4級の交付を受けている方を含む世帯
- 精神障がい者保健福祉手帳1~2級、または療育手帳A~B2の交付を受けている方を含む世帯
- 戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外引揚者、ハンセン病療養所入所者等のいずれかに該当する方を含む世帯
- 同居しようとする親族等に義務教育修了までの子どもがいる世帯
- 同居しようとする親族等に高校生以下の子どもが3人以上いる世帯
注意事項
- 障がい者にあっては、障がいの等級、障がい名等を確認できる書類(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の写し)が必要です。
ただし、都道府県によっては障がい者手帳の名称が違う場合があります。
- 入居申込者及び同居しようとする親族等が暴力団員でないこと
暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員のことです。抽選後、入居予定者及び入居補充者について各警察署に照会を行います。その結果、暴力団員であることが判明した場合は失 格となります。
公営住宅入居収入基準
所得税法改正に伴う公営住宅法施行令の一部改正により、所得の計算方法及び控除に一部変更があります。
「収入基準」を満たしているかを確認しましょう。
次の2通りの方法があります。
- 方法1:「入居収入基準早見表」を使って、簡略的に判断する
- 方法2:「所得月額計算表」を使って、詳細に判断する
申込みできる住宅の種類
- 申込みは、1世帯につき1団地・1種類に限ります(重複申込不可)。ただし、空き家補充団地の抽選にもれた場合は、随時募集への申込みをすることができます。
- 特定目的公営住宅、定期入居住宅は、2~3ページまでの入居者資格を満たし、かつ、各住宅の申込要件に該当する世帯が申込みできます。
- 単身者の方は、申込みできる団地が限られます。詳しくは、「募集団地一覧表」をご覧ください。
- たくさんの方が市営住宅への入居を希望されています。したがって、原則として、入居後にほかの市営住宅へ住み替えをすることはできません。世帯の状況などを十分に検討したうえで申込みをしてください。
住宅の種類 | 申込できる世帯 | |
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一般世帯向け住宅 | ||
特定目的公営住宅 | 高齢者世帯向け住宅 | 満60歳以上の方及びその配偶者または満18歳未満の児童等のみを同居親族とする世帯 |
高齢者同居世帯向け住宅 | 満60歳以上の方が同居する三世代の家族構成で、5人以上の世帯 | |
障がい者世帯向け住宅 | 1~4級の身体障がい者手帳、A~B2の療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳を所持している方を含む世帯 | |
障がい者世帯向け住宅視覚・聴覚障がい者世帯向け | 視覚障がい、または聴覚障がいによる1~4級の身体障がい者手帳を所持している方を含む世帯 | |
車いす世帯向け住宅 | 1~4級の身体障がい者手帳、A~B2の療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳を所持し、日常的に車いすを使用している方を含む世帯(書類審査で診断書の提出が必要) | |
母子世帯向け住宅 | 配偶者のない女子であって、現に扶養している児童(満20歳未満)のみを同居親族とする世帯 | |
定期入居住宅 | 両親の年齢が40歳未満で、小学校6 年生以下の子どもが2人以上いる世帯 | |
事故等住宅 | 各住宅のうち、事故等があった部屋を区別して募集しています |
定期入居住宅について
より多くの子育て世帯が入居できるよう、子育て支援策の一環として市営住宅に一定期間入居する方を募集しています。
入居期間は、「10年後の年度末、または契約時に生まれている末子が義務教育を修了する年度末のいずれか長い方」です。入居期間満了後は、次の子育て世帯のために住宅を明け渡していただきます。
申込み(第一次資格審査)
申込み方法
提出する書類 |
「市営住宅入居者選考申込書」「抽選に関する同意書」及び「同意書兼誓約書」の3点を提出してください。また、過去に市営住宅への申込みをしたことがある世帯については、「宮崎市営住宅応募者手帳」を持参してください。
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申込み~入居までの流れ
- 入居者資格の事前確認
- 申込み(第一次資格審査)
- 抽選
- 書類審査(第二次資格審査)
- 契約
- 入居